【30代、子育て教員必見!】育児短時間勤務のすすめ。教員を辞めたいけど辞められない時にも

教員を辞めたいけど、家族に反対されてしまった・・・
教員を辞めてもやりたいことがない・・・
せめて学校に行く時間を減らせないかな・・・

教員を辞めたいけど辞められない方におすすめなのが育児短時間勤務です。

教員としての身分を保証されたまま、働く時間を短くすることができます

育児短時間勤務を取得した経験がある私がその制度について解説します。

育児短時間勤務とは

育児短時間勤務とは、小学校就学前の子を養育するために、以下の勤務時間にすることができる制度です。

  1. 月曜日から金曜日まで1日3時間55分ずつ勤務(週19時間35分)
  2. 月曜日から金曜日まで1日4時間55分ずつ勤務(週24時間35分)
  3. 週3日に1日7時間45分ずつ勤務(週23時間15分)
  4. 週3日に7時間45分勤務を2日、3時間55分勤務を1日(週19時間25分)

対象となるのは、小学校に入学するまでの子を養育する職員です。性別を問わず利用することができます。

育児短時間勤務の給料・手当・ボーナス

給料

給料は短縮した勤務時間分だけ減額されます。

育児短時間勤務の職員の給料は以下の計算式で決まります。

給料月額×(週の勤務時間÷38時間45分)

例えば、「月曜日から金曜日まで1日3時間55分ずつ勤務(週19時間35分)」の勤務時間を選択した場合、

給料月額×(19時間35分÷38時間45分)となり、フルタイム勤務時のおよそ50%の給料となります。

 

給料月額は給料表から知ることができます。

給料月額は自分の職務の給料表の級と号給の組み合わせで決まります。

給料の級と号給は給与明細で確認することができます。

手当

手当は一般職員と同じように支給されます。

住居手当、扶養手当などはフルタイム勤務時と同額です。

通勤手当は1ヶ月の通勤回数が10回に満たない場合は半額になります。

ボーナス(期末手当・勤勉手当)

ボーナスは短縮した勤務時間分だけ減額されます。

期末手当は以下の計算式で算出されます。

(給料月額+給料の調整額+教職調整額+扶養手当+地域手当+職務加算)×期末率

×期間率

育児短時間勤務を取得すると期間率がフルタイム勤務時と変わってきます。

例えば、「月曜日から金曜日まで1日3時間55分ずつ勤務(週19時間35分)」の勤務時間を選択した場合の期間率は0.6となります。

つまり期末手当は4割減となります。

 

勤勉手当は期間率が期末手当よりも小さくなり、

「月曜日から金曜日まで1日3時間55分ずつ勤務(週19時間35分)」の勤務時間を選択した場合の期間率は0.5となり、5割減となります。

育児短時間勤務の取得方法

育児短時間勤務承認請求書を校長に提出します。

法令上は1ヶ月前までに請求すればよいことになっています。

しかし、自分の穴埋めをしてくれる教員を探す必要がありますので、遅くとも勤務意向調書を提出するタイミングで校長に伝えた方がよいと思います。

子どもは保育園に入れる?

短縮後の勤務時間が、入園のための条件を満たしていれば、子どもを保育園にあずけることができます。

自治体の入園条件を確認してみましょう。

部分休業との比較

部分休業は、小学校就学前の子を養育するため、正規の勤務時間の始めもしくは終わりまたはその両方において勤務時間を短縮できる制度です。

短縮できる時間は30分単位で1日2時間以内です。

部分休業を取得した時間分、給与が減額されます。

育児短時間勤務と合わせて取得することはできません。

育児短時間勤務をすると年金が減る!?

育児短時間勤務を取得すると給料が減少します。

すると年金額の計算に使用する標準報酬月額が下がります。

よって育児短時間勤務を取得すると、将来もらえる年金額が減ってしまいます

 

そこで利用したいのが「3歳未満の子を養育する期間の年金額の計算に使用する標準報酬月額の特例」です。

この制度を利用すると年金額の計算時に、育児短時間勤務等で下がった標準報酬月額を下がる前の額であるとみなしてくれます

そのため年金額が減らずにすみます。

この制度は2年間さかのぼって申請ができます

申請し忘れていたという人も2年以内であれば制度を利用することができます。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

知っておきたい標準報酬制(最終回)3歳未満の子を養育する期間の年金額の計算に使用する標準報酬の特例(共済フォーラム2016年12月号)

3歳未満の子を養育する期間の標準報酬の特例の申出(公立学校共済組合)

年次有給休暇が減る

以下の育児短時間勤務を取得した場合は年次有給休暇が通常の日数よりも減少します。

  1. 週3日に1日7時間45分ずつ勤務(週23時間15分)
  2. 週3日に7時間45分勤務を2日、3時間55分勤務を1日(週19時間25分)

いずれの場合も通常であれば20日もらえる年次有給休暇が11日に減少します。

まとめ

小学校就学前の子を持つ公務員が利用できる育児短時間勤務という制度について、ご紹介しました。

勤務時間を短縮した分の給与の減額はありますが、家族と過ごす時間や自分の時間をつくることができるおすすめの制度です。

育児短時間勤務について知ることができるリンクを以下にご紹介します。

大分県ホームページ 育児短時間勤務に関するQ&A

栃木県 育児のための短時間勤務制度について

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